| 2009年12月24日(木) |
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政治資金の透明性確保を目的に1948年施行。その後改正を重ね、献金額や献金対象などに対する制限が増えた。政治団体は、政治活動にかかわる収入や支出などを記した収支報告書を、総務相や都道府県選挙管理委員会に提出するよう義務付けられている。報告書に記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記載をしたりした者は、5年以下の禁固または100万円以下の罰金。虚偽記載などに絡み、政治団体の代表者が会計責任者の選任や監督について相当の注意を怠った場合は50万円以下の罰金、「重大な過失」で虚偽の記載をした者も処罰するとしている。 (共同通信社) |