| 2009年12月23日(水) |
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公的医療保険を使って病院などにかかった場合に適用される医療行為の公定価格。手術や検査などの内容ごとに細かく点数化されており、1点=10円で計算する。医師の技術料などの「本体部分」と薬剤・材料費の「薬価部分」に大別される。患者は医療機関の窓口や薬局で原則3割を負担、残りは加入する医療保険が支払う。改定はほぼ2年おき。個別の点数は厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)の審議を経て、来年2月ごろに決まる見通し。 (共同通信社) |