2009年8月29日(土)
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期日前投票
投票日当日に投票できない有権者が、住所地の市区町村で事前に投票できる制度。従来の不在者投票は、投票用紙を二重封筒に入れ、有権者と立会人が署名する手続きが必要だったが、期日前投票では有権者が直接、投票箱に投票できるようになった。投票所は各市区町村に一カ所以上設置され、公示日翌日から投票日前日までの午前8時半から午後8時まで投票できる。