2008年9月6日(土) 東奥日報 ニュース百科




■ 標準報酬月額

 厚生年金の保険料を計算する際の基礎となる月給の水準。現在は30等級に区分されており、例えば月給が29万円以上31万円未満であれば、標準報酬月額は30万円。これに保険料率(現在は約15%)を掛けた額が保険料で、本人と会社が折半する。改ざんが疑われ、年金記録確認第三者委員会で訂正が認められたケースは今年8月までで48件。オイルショックの1970年代とバブル崩壊後の90年代前半に集中しており、不況で保険料を払えなくなった会社に勤めていたケースが多いとみられる。






HOME