2008年5月1日(木)
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改正児童虐待防止法
今年4月に施行され、児童相談所の権限を大幅に強化。裁判所の令状に基づく家庭への強制立ち入り調査や、保護者に対し児童との接見禁止や通信制限などを命じる権限を与えた。虐待した保護者が児童相談所の指導に従わない場合や改善の見込みがないケースでは、親権はく奪などの強制措置をとることができる規定も新設。併せて児童相談所に対し、子どもの施設入所の解除に当たって
再発防止策
を講じるよう義務付けた。