2007年11月15日(木)
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証人喚問
衆参両院は憲法62条に基づく国政調査権を行使し、証人の出頭、証言、記録の提出を求めることができる。証人は証言前に「良心に従って真実を述べる」などの宣誓を求められ、正当な理由なく出頭や証言を拒否したり、偽証したりした場合は刑罰の対象になる。出頭要求は5日前(外国滞在の場合は10日前)までに本人に通知する。一方、参考人の場合は出頭や発言は任意で、偽証罪に問われることもない。