| 2007年8月21日(火) |
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刑事裁判を迅速に進めるため、改正刑事訴訟法に盛り込まれ、2005年11月から始まった。裁判員制度の対象事件だけでなく、裁判所が必要と認めれば適用される。初公判前に、まず検察側が証明予定事実と証拠を示し、弁護側はそれに対する意見などを必要に応じて明らかにする。裁判所は双方の主張から争点を絞り込み、公判で調べる証拠や尋問する証人などを決定。審理日程も定める。一連の手続きが非公開で進められ、公判開始後は証拠請求が制限される。 |