2006年11月25日(土) 東奥日報 ニュース百科


■ 無過失補償制度

 医療事故で障害を負った場合、医師に過失がなくても、患者に補償金が支払われる制度。長期の訴訟を避け、医師・患者双方の救済を図るのが目的で、日本医師会は今年8月、分娩(ぶんべん)による脳性まひを「最も緊急度の高い事例」と位置づけ独自の制度案を公表、公的資金の投入を唱えた。北欧やニュージーランドでは社会補償制度の一環として取り入れられているほか、英国(重篤な障害のみ)、フランス(国立の医療施設のみ)などでも、部分的に導入されている。








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