2006年1月30日(月) 東奥日報 ニュース百科


■ 耐震改修促進法

 建築物の耐震改修の促進に関する法律。1995年1月の阪神大震災を機に、多くの人が利用する一定規模以上の建物の所有者に耐震診断、改修を促すことを目的とし、同年12月に施行された。学校やホテルなど不特定多数が出入りする「特定建築物」に耐震診断など努力義務を課した。施行に伴う旧建設省の告示では、建築物を構造耐震指標値に基づき「0.6以上」「0.3以上0.6未満」「0.3未満」の3つのに区分。0.6以上は震度6強か7規模の地震でも危険性は低く、0.3未満は倒壊の危険性が高いとされる。








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