| 2005年11月8日(火) |
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ハンセン病補償法に基づき補償金を申請したが認められなかった台湾の「楽生院」(現楽生療養院)の入所者ら25人と韓国の「小鹿島(ソロクト)更生園」(現韓国国立小鹿島病院)の117人が提訴。法や告示で明示されていない総督府の下にあった2施設が補償対象かどうかが争点となった。東京地裁は10月25日、台湾訴訟は「平等取り扱いの原則上好ましくない」と請求を認め、韓国訴訟は「国会の審議過程などから、外地療養所の入所者が補償の対象になることは認識されていない」と退けた。 |