2005年11月5日(土) 東奥日報 ニュース百科


■ ハンセン病補償法

 国の隔離政策でハンセン病療養所に入所した元患者に対する補償金支給を定めた法律。2001年5月の熊本地裁判決を受け、議員立法で同年6月に施行された。受給者は国籍、居住地、入所時期を問わず「国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(国立ハンセン病療養所等)に入所していた者」と規定。同法に具体的な施設名はなく、厚労省の告示に全国の国立ハンセン病療養所や国に移管されるまでの沖縄県立の施設、私立療養所などが列挙されているが、韓国と台湾の2施設は記載されていない。補償金額は療養所への入所期間に応じ、800万―1400万円。請求期限は施行日から5年以内。








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