2005年10月3日(月)
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風説の流布
有価証券などの相場を変動させる目的で不確かな情報(風説)を流す行為。証券取引法158条で禁じられている。風説は証取法では虚偽の情報と限定しておらず、事実の裏付けのない情報も処罰の対象となる。罰則は5年以下の懲役または500万円以下の罰金。