| (1) | 登山以外を目的とした入山について |
| | 入山希望者は、学術研究、報道機関等による取材等公共的な行為を行うために入山する場合等には、できるだけ余裕を持って(おおむね2週間前までに)、様式1(下記)により当該国有林を管理する森林管理署長等に「入林許可申請」を行うこととする。
なお、法令等の定めにより別途許可が必要な行為を伴う場合はそれぞれ必要な許可手続きをした上で、「入林許可申請」を行うこととする。
森林管理署長、森林センター所長及び森林管理センター所長は、入林許可申請を受理した場合は、許可することが適当であるものに対し、別途定められる様式により入林許可証を交付するものとする。その際、自然環境への影響を最小限とするよう、入林に対して条件を加えることがあるものとする。
申請者は入林許可証を携帯の上入山することとし、営林局・森林管理署・森林センター・森林管理センターの職員、巡視員の求めに応じ、これを提示するものとする。 |
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| 様式1 |
| 平成 年 月 日 |
| 森林管理署長(事務所長等)殿 |
申請者氏名
所 属
住 所
電 話 ( )
F A X ( )
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| 入 林 許 可 申 請 |
| 関係法令等、入林に当たっての留意事項を承知し、以下のとおり申請する。 |
| 1 入林場所 | |
| 2 入林目的 | |
| 3 入林責任者氏名 | |
| 4 入林者氏名 | |
| 5 入林期間 | |
| 6 添付資料所 | イ 企画書 ロ スケジュール表 ハ 位置図 ニ 別途法令で定められている行為を伴う場合の、許可書類等 |
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| 入林に当たっての留意事項 |
| 1. | 入林する者全員に、関係法令や禁止されている行為、入林に当たっての留意事項、その他ルール、マナーについて徹底すること。 |
| 2. | 入林者は、常に入林許可証(写しでも可)を携帯し、東北森林管理局・青森分局・森林管理署・事務所・森林管理センターの職員または白神山地世界遺産地域巡視員の請求があった場合には、これを提示すること。 |
| 3. | たき火をしないこと。たばこの吸殻は林地に捨てず持ち帰ること。その他火気の使用は、消火の準備をした上で慎重に取り扱うこと。 |
| 4. | 本申請による入山の結果については、森林管理署長等に連絡すること。 |
| 5. | 成果を発表する際は、「許可を得て入山した」旨記すこと。 |
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| (2) | 登山を目的とした入山について |
| | 27区間の「指定ルート」を利用した登山については、(1)に定める手続きを簡略化した様式2により申請することとする。
入山者は申請書の写しを携帯の上入山することとし、営林局・森林管理署・森林センター・森林管理センターの職員、巡視員の求めに応じ、これを提示するものとする。
なお、登山には、すぐれた自然を体験、観察、学習するための徒歩利用を含むものとする。 |
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| A 申請 |
| ア | 郵送による場合 |
| | 入山希望者は、入山希望日(入山希望日の初日:以下同じ)の7日前までに、当該指定ルートを管理する森林管理署等に到着するように、「入山申請」を行うこととする。 |
| イ | 登山を目的とした入山について |
| | 直接森林管理署等に持参して申請を行う場合入山希望日の当日までの開庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末・年始を除く。以下同じ)の開庁時間(午前9時〜午後0時、午後1時〜午後4時)に申請することとする。 |
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| B 審査基準及び審査に要する期間 |
| | 森林管理署長等は、次の審査基準に従い、「入山申請書」の受理後2開庁日以内に、入山申請書の内容を審査することとする。(直接持参による場合には、即日、審査を行うこととする。)
なお、森林管理署長等は、必要により学識経験者の意見を聴き、入山により、自然環境に一定の影響を与えることが明らかであるなど、適当でないと判断した場合には、指定ルートの一時的な通行止めを行うことがあることとする。 |
| (審査基準) |
1 当該入山が、指定ルートを利用した登山であること
2 入山申請書に必要な記載項目のもれがないこと
3 入山を希望するルート付近の自然環境に対し、当該入山が影響を与えるおそれ
4 下記に示す入山の計画に当たっての留意点についてBの禁止行為を行わないこと |
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| C 審査結果の通知方法 |
| | 森林管理署長等は、入山を許可しない場合は、申請者に文書で通知をすることとする。入山希望者は、入山申請書の発送後、7日を過ぎても森林管理署等から文書で通知がない場合には、許可されたものと判断して差し支えないこととする。(直接持参による申請の場合には、口頭で回答を行うこととする。)
なお、災害発生のおそれ等の特別な理由がある場合には、指定ルートの一時的な通行止めを行うこともあることとする。 |
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様式2(入山申請書の様式等)
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| (3) | 入山の計画に当たっての留意点について |
| | 入山の手続きに当たっては、入山希望者に次の2点を徹底するものとする。 |
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| A | これらの手続きにおける審査は自然環境保全の観点からのものであり、登山者の安全を担保する目的で行うものではないこと。したがって、既存の歩道を含め、自らの情報、判断と責任で安全を確保できる場合に限って入山できること。
特に、「指定ルート」は、整備をせず、道しるべも設置しないこととしていることから、登山の十分な技術や体力・装備が必要であり、自らが情報を持たなければ迷う可能性があること。 |
| B | 白神山地世界遺産地域の自然環境を守るため、1に示す入山の手続きを行った上、入山の際、以下に示す禁止行為を行わないこと。 |
| ア | 手続きをした場所以外への立ち入り |
| イ | 許可のない動植物の採取、損傷(踏み荒らしを含む)、落葉・落枝、流木の採取 |
| ウ | たき火、たばこの吸殻の投げ捨て、その他延焼の危険のある火気の取扱い |
| エ | 鳥獣の営巣地への接近、野生動物への給餌等、野生鳥獣等に影響を及ぼす行為 |
| オ | ゴミやロープ、残飯等、入山に当たり持ち込んだものの放置 |
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指定ルート
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(参考) 入山手続きの申請先等
| 区 域 |
申 請 先 |
指定ルートの 区間番号 |
深浦森林管理 センター管内 |
〒038-2324 |
青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢26-1 電話 0173-74-2011 深浦森林管理センター所長 |
(1)〜(13) |
津軽森林管理署 鯵ヶ沢事務所管内 |
〒038-2761 |
青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野70-12 電話 0173-72-2511 津軽森林管理署鯵ヶ沢事務所長 |
(12)、(14)〜(25) |
| 津軽森林管理署管内 |
〒036-8101 |
青森県弘前市大字豊田2-2-4 電話 0172-27-2800 津軽森林管理署長 |
(23)、(25)〜(27) |
藤里森林 センター管内 |
〒018-3201 |
秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴3 電話 0185-79-1003 藤里森林センター所長 |
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| ※ | この手続きは、当面の間の試験的なものです。 |
| ※ | この手続きは、当面の間の試験的なものです。 |
| ※ | この様式例を見て責任者(登山者に限る)が記入してください。 |
| ※ | 指定ルートを管理する森林管理署等に提出してください。森林管理署がまたがる場合は、どちらか一方への提出で結構です。 |
| ※ | 入山予定日の7日前までに森林管理署等に着くように送付してください。 |
| ※ | 入山予定日の発送後、7日までに森林管理署から「許可できない」旨の連絡がない場合は、入山が許可されたものとみなしてください。 |
| ※ | 入山者は、入山の際、東北森林管理局・青森分局・森林管理署・事務所・森林管理センター・森林センターの職員または白神山地世界遺産地域巡視員から請求があった場合には、入山申請書の写しを提示してください。 |
| ※ | スケジュールは1週間までは後日にずれても許容範囲とします。 |
| ※ | 以下の場合には、許可されない場合がありますので、ご注意ください。
| ・ | 当該入山が登山を目的としたものでない場合 |
| ・ | 記載事項にもれがある場合 |
| ・ | 核心地域について、既存の歩道あるいは指定ルート以外への入山を計画している場合(申請したルートが、既存の歩道あるいは緩衝地域につながっていない場合)、及び申請した指定ルートが通行止めとなっている場合 |
| ・ | 入山を希望するルート付近の自然環境に対し、当該入山が影響を与えるおそれがある場合 |
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