性犯罪事件を初めて審理した青森地裁の裁判員裁判で4日、言い渡された判決の要旨は次の通り。 量刑に当たって裁判所が特に重視したのは、2件の強盗強姦(ごうかん)事件の悪質さ、重大さだ。 被告は、極めて身勝手な動機から女性の人格を無視した卑劣な犯行を2件も重ね、被害者らに生涯癒やされないだろう心の傷を負わせ、深刻な影響を与えたことは言うまでもない。 被害感情は極めて厳しく、被告に対し「できれば一生刑務所に入ってほしい」、「だめならできる限り、長く入ってほしい」などと、厳しい処罰を望んでいるのも当然で、この点は重く受け止めなければならない。 その他、検察官の主張する一連の犯行の悪質さ、危険性などから、被告の責任はとても重いと言わざるを得ない。 そうすると、被告の生い立ちに恵まれない点があったことや、被告が若く、最初の強盗強姦事件当時は少年だったこと、罪を認め反省の言葉を述べていることなど、弁護人の指摘を十分考慮しても、主文(懲役15年)の通り刑を科し、時間をかけて自らが犯した罪に対する自覚を持ち、反省を深めて更生させる必要がある。 (共同通信社) |